「専任媒介契約ってなに?」
「買主にはどんなメリットがあるの?」
不動産購入を検討している人で、このような疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、専任媒介契約を買い手目線で解説します。
媒介契約について悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください!
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専任媒介契約とは
専任媒介契約とは、1社の不動産会社のみに媒介依頼できる契約です。
主に不動産売却の際に不動産会社と結ぶ契約であり、売却活動を不動産会社に任せられるので、初めての方でもトラブルなくスムーズに進められます。
なお、不動産売却は以下のような流れで進めていきます。
- 不動産会社へ売却依頼
- 媒介契約を結ぶ
- 売却活動開始
まずは不動産会社を選んで、その後に媒介契約を結んで売却活動を開始します。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社は売主に代わって、売却物件の宣伝や広告などの活動を進めてくれます。
また、契約時の重要事項説明書の説明や売買契約書の説明などもしてくれるため、初心者の方でも安心して売却に望めるでしょう。
買い手側と媒介契約の関係性
不動産売買活動において、一般的に売主側が不動産会社と媒介契約を結びます。
では、買主側と媒介契約の関係はどうなのでしょうか。
この章では、買主と媒介契約の関係性を解説します。
買主も媒介契約は結ぶ
「媒介契約」で調べると売主目線の記事が多く表示されますが、実は買主側も媒介契約を結ぶ必要があります。
しかし、売主と違って買主は、物件購入の契約と併せて一般媒介契約を結ぶケースが多いです。
買主が専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結するケースは多くありません。
売主と買主の立場の違い
売主は物件を売り出して、買ってくれる人を探さなければなりません。
しかし、不動産知識がない一般の人が買主を探すのは非常に難しいですよね。
そこで、媒介契約を結ぶことで不動産売買のプロである不動産会社が代わり買主を探してくれるのです。
対して買主は好きな物件を選ぶ立場です。
間取りや築年数、駅からの距離などは専門的な知識がなくてもある程度自分で理解できます。
つまり、不動産は売却よりも購入の方が簡単です。
すでに売り出されている物件を自分で選ぶだけのため、売主のような「買主探し」をする必要がありません。
そのため、不動産会社と専任媒介契約を結ぶ必要がなく、一般媒介契約で十分ということです。
このように、売主と買主とでは売却活動において立場が大きく異なるため、結ぶべき媒介契約も異なるということです。
各媒介契約の詳細については「初心者でもわかる! 媒介契約」をご覧ください。
【買い手側】専任媒介契約のメリット6選
「買主は一般媒介契約を結ぶケースが多い」とお伝えしましたが、専任媒介契約を結ぶメリットもあります。
- 不動産会社が積極的に活動してくれる
- 求めている物件が見つかりやすい
- 窓口が1つになるのでやりとりがラク
- 2週間に1回以上の報告を受けられる
- 不動産会社の独自サービスを受けられる
- 仲介手数料を支払う必要がないケースがある
メリット①:不動産会社が積極的に活動してくれる
専任媒介契約を結ぶと不動産会社が積極的に行動してくれます。
これには不動産会社が受け取る報酬が関係しています。
不動産会社の報酬は、取引を成立させた際に依頼主から受け取る「仲介手数料」のみです。
不動産会社からすれば仲介手数料が唯一の収益であり、成約できなければ、どんなに手間や時間をかけても報酬は貰えません。
例えば、一般媒介契約は、売主がほかの不動産会社にも依頼できるため、買主を見つけてもほかの不動産会社と契約してしまうケースが考えられます。
一方で、専任媒介契約なら自社のみとの契約となるため、ほかの不動産会社に契約を取られる心配がありません。
つまり、専任媒介契約を結ぶことで、より確実に報酬を受け取れる状況となるのです。
手間や時間をかけたとしても、買主を見つけて契約できれば報酬を受け取れるため、一般媒介契約よりも積極的に動いてくれるのです。
メリット②:求めている物件が見つかりやすい
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社が積極的に希望物件を探してくれます。
その結果、希望のエリアや間取り、値段、方角や階数など自分の理想の物件に出会える可能性も上がるでしょう。
相談の段階で自分の希望条件を細かく伝えておくのがおすすめです。
メリット③:窓口が1つになるのでやりとりがラク
専任媒介契約は1社のみと契約する専任契約なので、窓口が1つだけです。
相談があれば担当者のみにすればよいので、スムーズでラクなやりとりができます。
一般媒介契約だと複数の不動産へ依頼するので、それだけ連絡や相談頻度も多くなるデメリットがあります。
特に、不動産購入が初めての方は、不安や疑問を抱くことが多い場合があるため、窓口を1つにしておくのがおすすめです。
メリット④:2週間に1回以上の報告を受けられる
専任媒介契約は2週間に1回以上の業務報告を受けられます。
定期的に物件探しの状況を把握できるので、ほったらかしにされることもありません。
担当者とのコミュニケーション回数も増えるのでよりよい物件探しができるでしょう。
メリット⑤:不動産会社の独自サービスを受けられる
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社独自のサービスやアフターフォローを受けられます。
三井のリハウスを例にしてみましょう。
- 緊急駆付けサービス
- 建物調査
- リフォーム
- 設備のメンテナンス
- 引っ越し
- 保険
- インテリア
これらのサービスを受けられるので、購入後のトラブルや建物の不具合にも対応してくれます。
「買ったら終わり」ではなく「買った後も安心」を心がけている不動産会社を選ぶとよいでしょう。
メリット⑥:仲介手数料を支払う必要がないケースがある
専任媒介契約は自分で買主を見つけてもよい契約形態です。
自分で見つけた買主と契約すれば、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要がありません。
もし、家族や親戚、友人などで買ってくれそうな人がいれば積極的に相談してみることで、買主を探す手間が省けるだけでなく費用面でも大きなメリットになるでしょう。
初めてのマイホーム選びで最も重要なのは、不動産会社選びです。
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【買い手側】専任媒介契約のデメリット3選
専任媒介契約にメリットがある一方でデメリットもあります。
デメリット①:途中解約できない
専任媒介契約は基本的に途中解約できません。
契約期間は最大3ヶ月と決められており、契約時に期間を設定します。
それでも途中解約したい場合は不動産会社へ相談しましょう。
デメリット②:担当者の力量に左右される
専任媒介契約は専属の担当者が1人付きます。
そして、不動産売買は担当者の力量によって大きく左右されるものでもあります。
担当者の経験が浅かったり、知識が乏しかったりすれば、その分購入活動の質も低下しやすくなります。
依頼時は不動産会社だけでなく、担当者の質まで見ておくとよいでしょう。
なお、担当者に不満があれば変更もできます。
デメリット③:ほかの不動産会社と比較できない
専任媒介契約は1社のみと契約するので、ほかの不動産会社と比較できません。
担当者の質や活動の積極性などが比べられないので、依頼した不動産会社に任せるしかありません。
不動産会社を変更したくても途中解約は基本的にできないので、契約満了とともに不動産会社も変更しましょう。
【買い手側】専任媒介契約の注意点
専任媒介契約時は以下の点に注意しましょう。
- 不動産会社は慎重に選ぶ
- 「大手=優秀な担当者」とは限らない
- 不動産会社を信用しすぎない
不動産会社は慎重に選ぶ
前述しているとおり、専任媒介契約は1社のみにしか依頼できません。
そのため、不動産会社は慎重に選びましょう。
選ぶ基準として以下の実績や特徴を参考にしてみてください。
- 取引実績
- 運営歴
- ユーザー口コミ
これらの情報は不動産会社のホームページに記載されています。
また、口コミに関してはX(旧Twitter)や掲示板などで確認してみましょう。
「大手=優秀な担当者」とは限らない
大手不動産会社だからといって担当者も優秀とは限りません。
新人の担当者や購入先エリアに詳しくない担当者が付く場合もあります。
良い担当者かどうかを見極めるためには以下の点に注目してみましょう。
- 態度
- 言動
- 話しやすさ
- 契約実績
- 業界歴
- 勤続年数
これらを総合的に見て判断するとよいでしょう。
また、「小さい不動産会社だから担当者もイマイチ」ともいえません。
地元の地理に詳しかったり、独自の情報を提供してくれたりする可能性もあります。
不動産会社を信用しすぎない
不動産会社は信用しすぎないようにしましょう。
いまや、不動産会社はコンビニより多くなっています。
不動産適正取引推進機構を参考に作成
現在の宅建業者数は15万件に迫る勢いで増えています。
このことからも、さまざまな不動産会社が存在しており、特徴や実績も異なります。
不動産会社は信用しすぎずに、常に疑問を持って相談する気持ちを持つのが大切でしょう。
専任媒介契約に関するよくある質問
専任媒介契約に関するよくある質問をまとめました。
依頼前に確認しておきましょう。
- 媒介契約に手数料はかかるの?
- 仲介手数料は値引きできるの?
媒介契約に手数料はかかるの?
媒介契約は無料です。
手数料は「仲介手数料」とも呼び、取引が成立した後に不動産会社へ支払う金額のみです。
物件が見つからずに媒介契約が終了した場合も料金を払う必要はありません。
なお、仲介手数料は以下のように売買金額によって異なります。
売買代金(税抜) | 仲介手数料の限度額 |
---|---|
200万円以下 | 売買代金×5%+税 |
200万円超~400万円以下 | 売買代金×4%+2万円+税 |
400万円超 | 売買代金×3%+6万円+税 |
仲介手数料は値引きできるの?
仲介手数料は交渉次第では値引きできます。
そもそも一般的な仲介手数料である「売買金額×3%+6万円」は限度額です。
つまり、3%未満にしたり6万円未満にしてもよいのです。
よく勘違いしている人もいるため、この点はしっかりと理解しておきましょう。
まとめ:専任媒介契約は買い手側にもメリットはある
買い手目線での専任媒介契約について解説しました。
最後にもう一度確認しておきましょう。
- 専任媒介契約とは1社のみに媒介依頼する契約
- 買主は一般媒介を結ぶケースが多い
- 求めている物件を見つけやすくなる
- 途中解約できない
- 大手だから担当者も優秀とは限らない
専任媒介契約は買い手にとってメリットがあればデメリットもあります。
買主の多くが一般媒介契約で進めていますが、より条件に合う物件を求めるなら専任媒介契約でもアリです。
自分の状況に合わせた契約をしましょう!
- 大手=安全
- 1社に相談すれば十分
- 不動産会社によって違いはあまりない
- 不動産会社に任せておけば大丈夫
- 担当者の言うことを聞いておけば大丈夫
これらはすべて誤った認識です。
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