「アパートを借りたいけど失敗したくない」
「事故物件の特徴ってあるの?」
アパートを借りようとしている方で、このような疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。
この記事では、「やばいアパートの特徴」として、初心者の方でも見分けがつきやすい特徴6選を紹介します。
また、事故物件と契約してしまった場合の対処方法も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください!
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やばいアパートの特徴①:相場より家賃が極端に安い
相場より極端に家賃が安いアパートは要注意です。
事故物件の場合、相場どおりの家賃だと入居者が現れにくく、長期間空き家になってしまう可能性があるので意図的に安くしていることが考えられます。
また、敷金・礼金・保証金・仲介手数料などの費用も無しにしているケースもあるため、ほかの物件と比べて明らかに入居ハードルが低いのも特徴です。
ただし、ただ単に「入居者を募りたい」という理由で安くしている場合もあります、
あくまでも参考程度に捉えておきましょう。
やばいアパートの特徴②:短期間で入居者が何人も入れ替わっている
短期間で入居者が何人も入れ替わっているアパートも要注意です。
入れ替わっている原因として、心理的瑕疵(過去に殺人や自殺があった)や物理的瑕疵(家が傾いている、シロアリがいる)が考えられます。
物理的瑕疵であれば契約前や内見時に気づいたり、担当者から告知されたりして気づくケースが多いです。
一方で心理的瑕疵は、契約前に不動産会社から借主へ告知するのが義務付けされていますが、なかには契約するために事故物件であることを告知しない不動産会社も存在します。
また、「事故物件と知っていたら契約していなかった」というケースも実際にあるため、短期間で入居者が入れ替わっているアパートであれば気を付けましょう。
やばいアパートの特徴③:不自然なリフォームがされている
部屋の一部やお風呂だけがリフォームされているなど、不自然なリフォームがされているアパートも要注意です。
キッチンやトイレはそのままで、お風呂のみリフォームされている場合は、お風呂場での自殺や殺人の可能性が考えられます。
もちろん、「ただ単にお風呂だけグレードアップした」こともあるため、一概に言い切れませんが、部屋のなかでお風呂のみをリフォームするのは少し違和感を感じますよね。
また、床の一部だけが張り替えられていたり塗装されたりしている場合も要注意です。
これは、死体が長期間その場所に放置されて腐敗して色が染みついたために入れ替えた可能性があります。
もし、上記のように不自然なリフォームがされていたら、なぜリフォームしたのかを聞いておくとよいでしょう。
やばいアパートの特徴④:アパート名が変更された履歴がある
アパート名が変更されている場合も要注意です。
対象物件で殺人や自殺があった場合はニュースや新聞で報道されるケースがあり、悪い意味で広く認知されてしまうケースがあります。
一度「事故物件」として認知されてしまうと入居者は現れにくくなってしまうため、アパート名ごと変更してしまうオーナーさんもいるようです。
過去にアパート名の変更をしている物件を見つけた場合は、不動産会社へ変更した理由を聞いて見ましょう。
やばいアパートの特徴⑤:入居条件が以前より緩くなっている
入居条件が以前よりも緩くなっているアパートも要注意です。
例えば、以前はペット禁止や音楽禁止だったけれど、最近になってOKになっているケースです。
事故物件の場合、入居者のウケが悪いので入居条件のハードルを下げて競合物件と差別化していると考えられます。
同じ地域の物件と比べて明らかに条件が緩い場合は、なぜこんなに緩いのかを確認しておくとよいでしょう。
やばいアパートの特徴⑥:「大島てる」に登録されている
「大島てる」に登録されているアパートはほぼ100%事故物件です。
全国各地の事故物件を取り扱っているため、気に入ったアパートが「大島てる」に登録されていないかチェックしておくのをおすすめします。
もし、「事故物件でもいいから安く済ませたい」と思う方がいれば、「大島てる」をぜひ利用してみてください。
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やばいアパートと契約してしまっても解除できるのか
万が一事故物件を契約してしまった場合、契約解除できるのでしょうか。
ここでは事故物件契約後の解除について解説します。
契約時に告知義務されていなければ解除できる場合がある
事故物件の場合、基本的に不動産会社から借主へ契約前の告知が義務付けられています。
もし、契約前に告知されていなければ解除できる可能性があるため、契約書を見直してみましょう
契約書に記載が無い場合は不動産会社に連絡して事情を相談する必要があります。
自然死の場合は告知義務がないので解除できない
「事故物件は契約前に告知義務がある」とお伝えしましたが、瑕疵の種類によって告知義務がある場合と無い場合に分かれます。
国土交通省によると、「自然死や日常生活のなかでの死の場合は告知義務がない」としています。
取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。
つまり、部屋のなかで死亡していたとしても自然死なら告知されないということです。
人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
このように仮に自然死だったとしても、借主から問われれば不動産会社は自然死の事実を告げなければなりません。
自然死があった場合、借主に告げてしまうと契約できなくなる可能性が高いため、わざわざ告知する不動産会社は少ないでしょう。
そのため、気に入ったアパートがあれば必ず瑕疵について聞くようにしましょう。
まとめ:やばいアパートの特徴を理解して事故物件と契約しないようにしよう!
やばいアパートの特徴について解説しました。
最後にもう一度確認しておきましょう。
- 家賃が安かったり入居者が頻繁に入れ替わっていたら要注意
- アパート名が変わっていたら要注意
- 入居条件が緩くなっていたら要注意
- 不自然なリフォームがされていたら要注意
- 「大島てる」に登録されていたらほぼ事故物件
- 事故物件は途中解約できる場合がある
やばいアパートの特徴はいくつかありますが、物件を借りるのが初めての方でも見分けがつきやすい特徴を紹介しました。
万が一事故物件と契約してしまった場合は、途中解除できるケースとできないケースがあるため、一度契約書を見直しましょう。
アパートは全国にたくさんあるため、なかには「やばいアパート」も存在します。
これからアパートを借りようとしている方は、ぜひこの記事を参考に物件を探してみましょう!
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